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ハンドル名 店長
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タイトル 他社製品との違いについては、控えさせて下さい。
コメント こんばんは、のぶきちさん。
以前から、何度か同様のご質問は頂いており、お問い合わせ頂いた他社製品の仕様についての資料も入手致しました。
ツインビートと他社製品では、出力や電極位置、使用する電流の違いによる使用時間の差、電源の違いなど、確かに多くの「違い」はあると言えます。

この掲示板も、営利を目的としたショップのページの一部であり、ここに記載されている内容は、販売を目的とした宣伝・広告とも言えますので、自社製品と他社製品を掲示板上で比較する事は「比較広告」に該当してしまいます。
この「比較広告」については、公正取引委員会事務局より「比較広告に関する景品表示法上の考え方」のガイドラインが出されており、その中の「適正な比較広告の要件」として、以下の3点を全て満たしている必要があります。

 1. 比較広告で主張する内容が客観的に実証されていること
 2. 実証されている数値や事実を正確かつ適正に引用すること
 3. 比較の方法が公正であること

ツインビートの仕様は分かりますが、他社製品については手元の資料から製品が改良されている可能性があり、常に最新のデータを正確に把握する事も難しいのですが、他社製品の旧型機種の仕様と比較してしまうと、「不当表示」とされます。
また、比較する場合には同等クラスの商品を比較する事もガイドライン中にあり、ツインビートとの比較商品では、価格帯が全く違うケースが多く、これも同等商品では無いとされ「不当表示」とされます。

そして、ツインビートの様な商品では、電流の出力や周波数やプログラム、電極の位置などの「仕様の違い」を述べる事ができても、効果には個人差もあり確立された商品の評価基準や、公正な条件での評価結果もありませんので、万人に必ず「効果の違い」があるとは、言い難い部分もあります。
よって、「仕様の違い」を述べる事が、適正な商品の性能を比較していると言えなければ、それらの違いをご説明する事が、一般消費者の方にとって誤認を招くとされ「不当表示」とされる危険性もあります。

上記以外にも「比較広告」には、多くのガイドラインがあります。
しかし、それ以上に他社製品の販売店やメーカーの方にもご迷惑をおかけしたくありませんので、不特定多数の方が見られる「掲示板」での他社製品との比較についてのご回答は、控えさせて頂きたいと思います。
申し訳ありませんが、ご了承下さい。
よろしくお願いします。
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