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ハンドル名 店長
Web Site http://www.netin.co.jp/ems/emsbig.html
タイトル 比較広告のガイドラインについて
コメント まゆみさん、こんにちは。
せっかくご質問頂きましたが、アプトロニックにつきましては、資料が無く、性能・所見についても分かりません。
ツインビートについては、弊社のページや、メーカーのページにもご説明がありますし、それ意外の事でもご質問頂ければお答え致します。
そして、他社製品との比較についてのご回答は、以下の理由で控えさせて頂きたいと思います。


過去に、この掲示板で他社製品との比較についてご回答した事もありましたが、ある筋からご注意を受けました。
この掲示板も、営利を目的としたショップのページの一部であり、ここに記載されている内容は、販売を目的とした宣伝・広告と言え、自社製品と他社製品を掲示板上で比較する事は「比較広告」に該当します。
この「比較広告」については、公正取引委員会事務局より「比較広告に関する景品表示法上の考え方」のガイドラインが出されています。
このガイドラインでは、「適正な比較広告の要件」として、以下の3点が全て満たしている必要があります。

 1. 比較広告で主張する内容が客観的に実証されていること
 2. 実証されている数値や事実を正確かつ適正に引用すること
 3. 比較の方法が公正であること

自社製品であるツインビートの仕様は分かりますが、他社製品では数値や性能を正しく把握することが難しく、他社製品の旧型機種との比較も不当表示とされますが、他社製品については改良されている可能性があるので、常に最新のデータを正確に把握する事も非常に困難です。

また、比較する場合には同等クラスの商品を比較する事もガイドライン中にありますが、ツインビートとの比較商品では、価格帯が全く違うケースが多く、これも同等商品では無いとされ「不当表示」となる恐れがあります。

そして、ツインビートの様な商品では、電流の出力や周波数、プログラムなどの「仕様の違い」を述べる事ができても、効果には個人差もあり公正な比較も難しく、確立された商品の評価基準・評価結果もありませんので、万人に「効果の違い」があるとは、言い難い部分もあります。
よって、「仕様の違い」が適正な商品の性能の比較方法と言えなければ、それらの違いをご説明する事が、一般消費者の方にとって誤認を招くとされ「不当表示」となる危険性もあります。

上記以外にも「比較広告」には、多くのガイドラインがありますが、それ以上に他社製品の販売店・メーカーにもご迷惑をおかけしたくありませんので、他社製品との比較についてのご回答は控えさせて頂きます。
申し訳ありませんが、ご了承下さい。

p.s.
もしかすると、「あちら」に同様のご質問をすると、ご回答を頂けるかもしれませんね。
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